建設業を行うには、都道府県知事か国土交通大臣から建設業の許可を受ける必要がある
建設業の許可の種類と条件
建設業の許可には特定建設業と一般建設業の2つがある
金額によって必要な許可の種類が変わり、許可を必要としない場合もある
建設業の許可の有効期限
有効期限は5年
許可を受ける相手
都道府県知事
1つの都道府県に営業所を設置する場合
国土交通大臣
2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
建設業を行うには、都道府県知事か国土交通大臣から建設業の許可を受ける必要がある
建設業の許可には特定建設業と一般建設業の2つがある
金額によって必要な許可の種類が変わり、許可を必要としない場合もある
有効期限は5年
1つの都道府県に営業所を設置する場合
2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
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