排出事業者
産業廃棄物の排出事業者は元請業者であり処理責任を負う
産業廃棄物の運搬・処分
排出事業者は産業廃棄物の処理を委託する場合、産業廃棄物の「運搬」と「処分」とで許可が異なるので、運搬業者と処理業者のそれぞれに委託する
運搬の委託契約
産業廃棄物の運搬を委託する場合の契約書には、下記の項目を記載する
- 産業廃棄物の種類および数量
- 運搬の最終目的地の所在地等
産業廃棄物管理票(マニフェスト) の交付
排出事業者は産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合、産業廃棄物管理票を交付する
※産業廃棄物管理票に代えて電子情報処理組織を使用して、情報処理センターに登録することもできる
報告書の提出
産業廃棄物管理票を交付した事業者は報告書を作成し都道府県知事または政治市長に提出する
※事業者とは排出事業者(元請業者)のこと
再生利用目的の産業廃棄物
再生利用目的の産業廃棄物のみを運搬・処分を委託する場合、産業廃棄物管理票の交付は必要ない
コメント