発注者に関する事項
監督員の経由
発注者から受注者への請求、通知、報告、申出、承諾、解除の指示は監督員を経由して行う。
(設計図書に定められているものは直接指示できる。)
書面の指示
受注者への指示は書面で行う。
完成検査
発注者は完成通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、検査結果を受注者に通知する
また、発注者は完成検査にあたり、工事目的物を最小限度破壊して検査できる。(必要と認められる理由を受注者に通知した上で。)
この際、検査・復旧の費用は受注者の負担とする
請負代金の支払い
発注者は請負代金の支払い請求を受けた日から40日以内に支払わなければならない
契約の解除
発注者は受注者が正当な理由なく着工日を過ぎても着工しないときは、契約を解除できる
受注者に関する事項
内訳書と工程表
受注者は設計図書に基づき請負代金内訳書と工程表を作成し、発注者へ提出する。
施工方法の受注者責任
約款及び設計図書に定められていない仮設、施工方法等は、受注者の責任において定めることができる
火災保険と建築工事保険
受注者は火災保険と建築工事保険に入らなければならない
工事材料
中等の品質
工事材料は設計図書にその品質が明示されていない場合は中等の品質を有するものとする
工事材料の搬出
工事現場内の工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない
現場代理人の権限
次に挙げる権限を除く、一切の権限を行使できる
除かれる権限
- 請負代金の変更
- 請負代金の請求及び受領
- 契約の解除
代理人と技術者の兼任
現場代理人と主任技術者や専門技術者は兼任できる
契約の解除
発注者が設計図書を変更し、請負代金が2/3以上減少した時、受注者は契約を解除できる
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