労働安全衛生法では危険防止措置としてさまざまなルールがあるよ!
試験でよく出題されるものを紹介するよ!
作業床が必要な高さ
2m以上
※作業床の設置が困難な場合は、防網を張って、墜落制止用器具を使用する。
作業床の幅
40cm以上
作業床の隙間
3cm以下
※吊り足場と張り出し足場の場合は隙間があっちゃだめだよ!
手すりの高さ
85cm以上
平均身長(170cm)の半分と覚えるといいよ!
中さんは35cm~50cm
昇降設備が必要な高さ
1.5mを超える場合
作業場所が1.5mを超える場合は昇降設備が必要だよ!
はしごの幅
30cm以上
はしご上端の突き出し長さ
60cm以上
床面からはしご上端までの高さのことだよ!
通路の障害となる高さ
1.8m以内
通路面のから1.8m以内の高さに障害物を置かない
照度の確保が必要な高さ
2m以上の場所
2m以上の作業場所には照明などを設置して、照度を確保するよ!
悪天候時に作業禁止とする高さ
2m以上の場所
悪天候時(強風や大雨など)は2m以上の場所での作業は禁止だよ!
投下設備が必要な高さ
3m以上
投下設備とは材料などを投下するときに周囲に飛んでいくのを防ぐ設備(ダストシュートなど)のことだよ!
投下する際は、投下設備と一緒に監視人を配置するよ!
登りさん橋で踊り場が必要になる高さ
8m以上
高さが8m以上になるときは途中に踊り場が必要だよ!
踊り場は7m以内ごとに設置するよ!
※登りさん橋とはスロープ状の仮設通路のことだよ!
※スロープの勾配は30度以下だよ!
※勾配が15度を超える場合は、踏みさんなどの滑り止めが必要だよ!
酸素濃度
18%以上
18%未満は酸素欠乏状態
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