労働基準法ほか 使用者の義務
就業規則の作成
常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成して行政官庁(労働基準監督署)に届け出る
労働契約
決定した労働契約であっても労働基準法の基準に達しない労働条件は無効
貯蓄契約、貯蓄金の管理契約...
労働基準法ほか
建築基準法
労働安全衛生法
労働基準法ほか
労働基準法ほか