労働安全衛生法では事業場の作業環境を維持管理するための人や委員会などを設置して組織を編成するよう謳ってるよ!
建設現場の場合は、一つの現場(事業場)に複数の会社が混在しているので、通常の場合と組織が異なるよ!
組織の内容を詳しく説明するよ!
通常の場合(単一事業場)
事業場の従業員数によって組織の内容が変わるよ!
従業員数100人以上
- 総括安全衛生管理者
従業員数50人以上
- 安全管理者
- 衛生管理者
- 産業医
従業員数10~49人
- 安全衛生推進者
従業員数が50人以上の場合は安全管理者、衛生管理者、産業医の三者で安全衛生委員会を設置する
建設現場の場合(混在事業場)
建設現場の場合は元請と下請の従業員数の合計が常時50人以上になると組織編成の対象になるよ!
- 統括安全衛生責任者 → 元請の社員
- 元方安全衛生管理者 → 元請の社員
- 安全衛生責任者 → 各下請の社員
この中で元方安全衛生管理者と安全衛生責任者で安全衛生協議会を設置する。
特定元方事業者
試験では「特定元方事業者」っていう言葉がよく出てくるけど、これは建設業、造船業において下請けを使っている元請け事業者のことだよ!
ややこしいから、特定元方事業者=元請け会社で覚えた方がいいよ!
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