建築基準法

建築基準法法規

建築基準法の中でもよく出る用語について解説するよ!

建築物

屋根、柱、壁があるもの。

特殊建築物

学校、体育館、病院など。

事務所、個人住宅は特殊建築物ではないよ!

建築設備

電気、給水、昇降機、避雷針、煙突など。

主要構造部

屋根、柱、梁、壁、床、階段など防火上重要な部分。

再下階の床、外部階段は主要構造部ではないよ!

居室

居住、執務、作業、集会などの目的で使用する室。

地階

床が地盤面より下にある階。(床面から地盤面までの高さが、床面から天井までの高さの1/3以上の場合)

※1/3以上埋まってたら地階にカウント

延焼のおそれのある部分

道路中心線または隣地境界線に近い部分のこと

  • 1階   → 距離が3m以下の部分
  • 2階以上 → 距離が5m以下の部分

防火上有効な公園、広場、川、空地、水面に面する場合は延焼のおそれのある部分から除外される

階数

屋上や地階にある機械室や倉庫の面積が当該建築物の面積の1/8以下の場合は階数に算入しない

※当該建築物とは簡単に言えば、一番広いフロアのことだよ!

つまり「一番広いフロア面積の1/8以下の機械室または倉庫は階数に入らない」だね!

居室の場合は大きさに関わらず階数に算入する

技術的基準

  • 特殊建築物
  • 階数が3階以上の建築物
  • 延べ面積が1000㎡以上の建築物

以上に該当する建築物は避難上および消化上支障がないようにする

1級管工事施工管理技士合格への道

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