就業規則の作成
常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成して行政官庁(労働基準監督署)に届け出る
労働契約
決定した労働契約であっても労働基準法の基準に達しない労働条件は無効
貯蓄契約、貯蓄金の管理契約は無効
書類の保管
労働者名簿など労働関係に関する重要な書類は3年間保管する
労働時間
1日
8時間以内
1週間
40時間以内
休憩時間
労働時間が6時間を超える場合
45分以上
労働時間が8時間を超える場合
1時間以上
休日
毎週1日以上または4週間で4日以上
有給休暇
6か月間勤務し、そのうち8割以上出勤した労働者に10労働日の有給休暇を与える
休業手当
休業中の労働者に平均賃金の100分の60以上支払う
満18才に満たない者の使用
年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける
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