建設業者は工事現場に技術者を配置することが決められている
技術者の種類
技術者には下記の3種類がある
- 監理技術者
- 主任技術者(専任)
- 主任技術者(非専任)
配置条件
監理技術者
①発注者から直接受注している工事(元請け工事)
②下請への総額4500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円以上)の工事
①②両方に該当する場合
ポイントは「下請けへの総額」であって請負金額ではないよ!
主任技術者(専任)
- 請負金4000万円以上(建築一式工事の場合は8000万円以上)の工事
ただし、密接な関係のある2つの同種工事を同建設業者が同一の場所で施工する場合は同一の主任技術者が兼任できる
主任技術者(非専任)
- 請負金4000万円未満の工事
配置なし
- 建設業の許可を持っていない場合は配置の必要なし
- 請負金4000万円未満の鉄筋工事もしくは型枠工事(特定専門工事と呼ぶ)で直近上位会社が代行で主任技術者を配置する場合
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