建設業の許可
解体工事業は建設業許可29業種のうちの一つなので施工には建設業の許可が必要
分別解体の対象
特定建設資材が使われている建築物の解体工事で、床面積の合計が80㎡以上の場合は分別解体の対象となる
特定建設資材
- 木材
- コンクリート
- アスファルトコンクリート
- コンクリートおよび鉄から成る建設資材
これらの廃棄物は「特定建設資材廃棄物」と呼ばれる
再資源化
分別解体に伴って生じた特定建設資材廃棄物は再資源化する
再資源化が完了したときは元請業者は発注者に完了日や費用を報告する
届出
分別解体等の対象建設工事の発注者または自主施工者は工事着手の7日前までに工事着手の時期、工程の概要、分別解体の計画等を都道府県知事に届け出る
※届け出るのは発注者で受注者ではないよ!このひっかけ問題がよく出題されるよ!
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