技能講習と特別の教育

法規二次検定

技能講習

移動式クレーン

つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者が行う

高所作業車

作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転業務は技能講習を修了した者が行う

特別の教育

移動式クレーン

事業者は、つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転の業務につかせるときは、安全のための特別の教育を行わなければならない

足場

足場組立作業に従事する労働者に対して安全のための特別の教育を行わなければ

1級管工事施工管理技士合格への道

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